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事業用資産の買換の特例

個人が、平成26年12月31日までに事業用の特定の土地建物等を譲渡し、

原則としてその譲渡をした日の属する年の前年から翌年末までに一定の要件に該当する土地建物等を取得して、

その取得後1年以内に事業の用に供した場合、譲渡資産の譲渡益のうち買換資産に対応する部分の80%に相当する部分については、

課税の繰延べが行われ、譲渡所得は課税されません。 

しかし、譲渡資産の譲渡益のうち買換資産に対応する部分の20%に相当する部分は、

課税の繰延べがされず、譲渡があったものとして課税されます。

by azuma-fudousan | 2013-01-11 20:31 | 不動産に関する税金  

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